第1章 総則


第1条 (名称)
当法人は、一般社団法人日本乳腺甲状腺超音波医学会と称する。
第2条 (主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。


第2章 目的及び事業


第3条 (目的)
当法人は、広く社会に対して、乳腺及び甲状腺疾患等の超音波診断学について研究し、情報を交換することでその進歩を図り、あわせて検査法の教育等を行うことで、もって該当疾患患者の適切な診断と治療法の向上に貢献し、国民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 表在領域(含む乳腺、甲状腺領域)の超音波診断に関する学術集会の開催
(2) 表在領域(含む乳腺、甲状腺領域)の超音波診断に関するセミナー及び研修会の開催
(3) 表在領域(含む乳腺、甲状腺領域)の超音波診断に関する機関誌等の発行
(4) 表在領域(含む乳腺、甲状腺領域)の超音波診断に関する調査研究
(5) 共同研究等による国内外の関係学術団体との連絡及び協力
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第5条 (公告方法)
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第3章 会員


第6条 (会員)
当法人の会員は、次の8種のいずれか一つとする。
(1) 正会員
当法人の目的に賛同して入会した医師、研究者又は医療に関わる資格を有するもの
(2) 準会員
当法人の目的に賛同して入会した医療に関わる資格を有しないもの
(3) 賛助会員
当法人の目的に賛同し、当法人を援助する団体
(4) 学生会員
当法人に参加を希望する学部生又は修士課程の学生
(5) 名誉理事長
当法人の理事長経験者で65歳以上の会員であって第7条2項による評 議員会の承認を得たもの。
(6) 名誉会員
当法人の役員を長年務めた会員若しくは大会会長を務めた65歳以上の会員であって第7条2項による評議員会の承認を得たもの。
(7) 顧問
当法人の理事長経験者で65歳未満の会員であって第7条2項による評議員会の承認を得たもの。
(8) 特別会員
当法人の評議員を長年務めた会員若しくは当法人に多大な貢献をした会員であって第7条2項による評議員会の承認を得たもの。
第7条 (会員資格の取得)
正会員、準会員、賛助会員又は学生会員として入会を希望するものは所定の入会申込書を事務局に提出し、会費納入後の理事長の承認により入会と認める。ただし、入会申し込みには会員の推薦を必要とする。
2 名誉理事長、名誉会員、顧問、特別会員は当法人の目的に関して特に功績のあったもので、理事会で推薦し、評議員会の承認を得て決定される。
第8条 (会費)
会員は会費を支払う義務を負う。会費は理事会で立案し、評議員会の承認を得るものとする。ただし、名誉理事長、名誉会員、顧問、特別会員は会費が免除される。
第9条 (会員資格の喪失)
3年連続して会費を納入しなかったものは会員の資格を失う。会員としてふさわしくない行為を行ったものは、理事会の決議を経て除名することができる。ただし、評議員たる会員の資格喪失・除名については、第14条及び第15条の定めによるものとする。


第4章 評議員


第10条 (評議員)
当法人においては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員を評議員と称する。
第11条 (入社)
入社を希望する会員は定款細則に定めた条件を満たす必要がある。
2 入社には理事会及び評議員会の承認を得るものとする。
第12条 (経費等の負担)
評議員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
第13条 (退社)
評議員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第14条 (除名)
当法人の評議員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は評議員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める評議員会の決議によりその評議員を除名することができる。 この場合、その評議員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第15条 (評議員の資格喪失)
評議員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
4.評議員会を3年以上続けて欠席したとき
5.会員資格を喪失したとき
6.除名されたとき
7.総評議員の同意があったとき
8.任期が満了したとき(ただし、任期が満了した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。)
第16条 (評議員名簿)
当法人は、評議員の氏名又は名称及び住所を記載した評議員名簿を作成する。


第5章 評議員会


第17条 (評議員会)
当法人においては一般法人法上の社員総会を評議員会と称する。
第18条 (構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第19条 (権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
1.会員及び評議員が納付すべき会費の内容
2.評議員の除名
3.理事及び監事の選任又は解任
4.理事及び監事の報酬等の額
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
6.定款の変更
7.解散及び残余財産の処分
8.その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第20条 (開催)
当法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
第21条 (招集)
定時評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集し、開催する。
2 臨時評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が必要と認めたとき、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
3 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、 評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第22条 (議長)
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
第23条 (議決権)
評議員会における議決権は、評議員1名につき1個(1票)とする。
第24条 (決議)
評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席(委任状を含む)し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第25条 (議事録)
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長が推薦した議事録署名人によって前項の議事録に署名又は記名押印する。
第26条 (委員会等)
当法人に、理事会の議決を経て、業務の遂行に必要な組織(委員会等)を置くことができる。
2 委員会の委員長及び委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章 役員


第27条 (役員)
当法人に次の役員を置く。
1.理事 3名以上
2.監事 1名以上2名以内
2 理事会の決議によって、理事のうち、1名を理事長に選定する。理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 前項のほか、理事会の決議によって、理事のうち、2名以内の副理事長を選定することができる。副理事長をもって一般法人法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする。
第28条 (役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 当法人の理事のうちには、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第29条 (理事の職務)
理事長は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
2 副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して、法令及びこの定款で別に定めるところにより、職務を執行する。
4 理事長は、理事会の決議を経て、理事の中から総務などの担当理事を委嘱する。
5 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第30条 (監事の職務)
監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
1.当法人の財産の状況を監査すること
2.理事の職務執行の状況を監査すること
3.財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会に報告すること
4.前号の報告をするため必要があるとき、理事会又は評議員会を招集すること
5.理事会に出席すること
第31条 (役員の任期)
理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第32条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議により、当該役員を解任することができる。
1.職務の執行に堪えないと認められるとき
2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第33条 (役員の報酬)
役員は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。


第7章 理事会


第34条 (構成)
当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
第35条 (権限)
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1.当法人の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.理事長及び副理事長の選定及び解職
第36条 (招集)
理事会は理事長が招集し、年2回以上開催する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
第37条 (議長)
理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名したものがこれにあたる。
第38条 (決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第39条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 委員会等


第40条 この法人に、理事会の議決を経て、各種委員会等を設置することが出来る。


第9章 資産及び会計


第41条 (資産)
当法人の運営には次の資金をあてる。
1.会費
2.寄付金
3.資産から生ずる収入
4.その他の収入
第42条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第43条 (事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第44条 (事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6.財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、評議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1.監査報告
2.理事及び監事の名簿
3.理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4.運営組織及び事業活動の状況の概要、及び、これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第45条 (剰余金の不分配)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第10章 基金等


第46条 (基金の拠出)
当法人は、評議員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
第47条 (基金の取扱い)
基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱い規程によるものとする。
第48条 (基金の拠出者の権利)
当法人は、第53条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 当法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
第49条 (基金の返還の手続)
基金の返還は、定時評議員会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
第50条 (代替基金の積立)
基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
第51条 (特定基金)
当法人は、第三者に対し、返還義務がなく使途を特定した基金(以下「特定基金」という。)の寄付を求めることができるものとする。
2 特定基金は、一般法人法の基金についての規定の適用を受けないものとする。
3 特定基金の取扱いについては、寄付者の指示に従うほか、第47条の規定を準用するものとする。


第11章 定款の変更及び解散


第52条 (定款の変更など)
本定款の変更は評議員会の決議を要する。また細則の変更は理事会で決定し評議員会の承認を得なければならない。
第53条 (解散)
当法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第54条 (残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第12章 附則


第55条 (最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成32年2月29日までとする。
第56条 (設立時の役員)
当法人の設立時理事、設立時理事長(代表理事)及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事  尾本きよか 鈴木眞一 矢形 寛 明石定子
設立時理事長  尾本きよか
設立時監事  谷口信行 角田博子
第57条 (設立時評議員の氏名及び住所)
設立時評議員(社員)の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時評議員 尾本きよか
設立時評議員 鈴木眞一
設立時評議員 矢形 寛
設立時評議員 明石定子
第58条 (設立時の主たる事務所所在場所)
当法人の設立時の主たる事務所所在場所は、東京都品川区旗の台一丁目5番8号昭和大学医学部乳腺外科内とする。
第59条 (入社の特則)
第11条第1項の取り扱いについては、当法人の設立後最初に終了する事業年度に関する定時評議員会の終結のときまでは、特定非営利活動法人日本乳腺甲状腺超音波医学会における会員歴を当法人における会員歴に加算する。
第60条 (法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


平成31年3月28日
定款変更履歴 令和元年5月26日
       令和4年10月8日