第1章 総則

第1条 当本定款にて定められたことのほかは、この細則に従っておこなう。

第2章 役員の選任

第2条 理事15名以内および監事2名は、評議員である候補者の中から、評議員の選挙によって選出する。再任は妨げない。
第3条 理事および監事の選挙は、別に定める役員候補者選考規則によっておこなう。
第4条 理事長は専門領域、地域を考慮し3名以内の理事長推薦理事を指名できる。

第3章 評議員の選任

第5条 評議員の選出は、毎年春の定時評議員会でこれを行う。
正会員により行い、理事会が承認する。評議員の総数は会員数の約10%を越えないものとする。
任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。再任を妨げない。なお、任期の途中に追加または補欠で選任された評議員の任期は、他の評議員の任期満了の時までとする。
第6条 2019年5月26日時点でのNPO法人日本乳腺甲状腺超音波医学会の幹事を当法人の評議員と読み替える。任期は2020年2月29日に終了する事業年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
第7条 新評議員の候補資格審査を受けようとする会員は、評議員、名誉理事長、名誉会員、顧問、特別会員2名の推薦を受け、審査の年の1月1日現在において、次の各号に定める条件のうち1号、2号、3号を満たし、なおかつ4号、5号のうち少なくとも1つを満足しなければならない。
1.引き続き1年以上、正会員であり、かつ会費を完納していること。
2.本会の学術集会に2回以上出席していること。
3.表在領域(含む乳腺、甲状腺領域)に関する臨床経験もしくは研究期間が5年以上であること。
4.本学術集会での筆頭演者の経験が1回以上または本学会機関誌「乳腺甲状腺超音波医学」に筆頭演者として論文が1編以上または共著者として3編以上あること。
5.表在領域(含む乳腺、甲状腺領域)の超音波に関連する論文または著書が5編以上あり、これらの論文または著書の少なくとも1編は筆頭者であること。
第8条 評議員は満65歳を迎えた年度末に定年とする。理事監事の役員は其の任期までとする。

第4章 会員について

第9条 (名誉理事長)(名誉会員)
名誉理事長、名誉会員は理事会、評議員会に出席することはできるが、議決権はもたない。また評議員選出資格はない。
第10条 (顧問)
顧問は理事会に出席することはできるが、議決権は持たない。
第11条 (特別会員)
特別会員は評議員会に出席することはできるが、議決権はもたない。また、評議員選出資格はない。
第12条 (準会員、学生会員、賛助会員)
準会員、学生会員、賛助会員の会員歴は評議員選出の条件となる会員歴には含まれない。

第5章 委員会、研究部会

第13条 定款40条に基づく各委員会は本法人の業務の遂行に必要なものとし、その委員長は理事の中から選任し、理事長の承認を得る。
第14条 各委員会の委員は委員長が学術委員会に推薦を行い、学術委員会で調整後、理事会の承認をえて理事長が任命する。委員の任期は2年とする。再任は妨げない。
第15条 委員は原則会員に限るが理事長が必要と認めた場合には会員以外でも委嘱できる。
第16条 各委員会の内規は必要に応じ別に定める。
第17条 定款40条に基づく研究部会は一定の研究を行う目的に期間限定で設置するもので、部会長は原則理事とするが評議員が部会長になる場合には担当理事も設ける。
第18条 定款40条に基づく研究部会は、原則2年以内の研究期間で実施し、さらに1年の更新期間の間に論文作成を行う。学術委員会へ申請し、承認を得る。
第19条 部会長および部会員は第18条と同様に学術委員会へ申請し、承認を得る。研究期間途中で部会長、担当理事の変更がある場合には速やかに学術委員会に申請し、承認を得る。

第6章 会費

第20条 定款8条の規定に基づき、会費規定を次の通り定める。
1. 正会員の会費は年額 5,000円とする。
2. 学生会員、準会員は年額2,000円とする。
3. 賛助会員の会費は年額20,000円以上とする。

第7章 機関誌

第21条 本会は、乳腺甲状腺超音波医学を機関誌と定める。

第8章 学術集会

第22条 学術集会における業績発表は会員に限る。ただし、会長がとくに委嘱するものはこの限りではない。
第23条 学術集会は年1回開催する。これに加えて教育講演会、学術講習会、セミナーなどを随時開催することができる。
第24条 (学術集会会長)
学術集会会長候補者となろうとする会員、あるいは候補者を推薦する会員は、理事長が定めた期日までに文書でその旨を理事長へ届け出をすることとする。
第25条 次期学術集会長の選任は、理事会が推薦後、評議員会に出席した評議員の投票により行う。但し、委任状による投票は、これを認めない。
第26条 理事長と理事は、在職のまま学術集会会長候補者に立候補し、または候補者としての推薦を受けることができる。また、当選後はそれぞれの職を兼任することができる。
第27条 監事は、学術集会会長および次期、次次期学術集会長を兼ねることはできない。
第28条 学術集会会長候補者選挙は単記無記名により行い、得票多数をえた候補者を当選人と定め、得票数同数のときは、開票立会人の抽選により当選人を決める。
第29条 学術集会会長は基本的に理事ないし評議員から候補者を募る。候補者がいない場合には正会員から立候補者を募る。
第30条 学術集会会長は、学術集会終了後、収支決算書を作成し、理事長に報告する。学術集会の収支報告書の提出期限は会期終了後3か月以内を原則とし、合同開催などの理由で会計処理が遅れる場合は、会期終了後3か月の時点での中間報告と最終報告完了見込み時期を理事長に報告する。理事長は報告を受け新たな提出期限を定める。

第9章 資産の管理

第31条 この法人の資産は理事長が管理し、理事会の議決による。

第10章 補則

第32条 定款および定款細則施行に関し必要な規定は、理事会の議を経てその都度別に定める。
第33条 本定款細則は、理事会の議決および評議員会の承認を経て、改正することができる。
第34条 理事長は、定款で定める事務局以外に所属する部局に事務局を置くことができる。前者を運営事務局、後者を事務局と呼ぶ。


この細則は、令和元年5月26日より施行する。
令和3年10月9日改定
令和4年4月23日改定